当事業所は、利用者負担無償の対象です。
令和元年10月1日より、満3歳になった後最初の4月から小学校入学までの3年間が無償化の対象になりました。
※利用者負担以外の費用(おやつ・工作費等)は、お支払いいただくことになります。
※幼稚園、保育所、認定こども園等と、当事業所の両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象となります。
無償化にあたり、新たな手続きは必要ありません。
ご利用と対象となるお子さま
主な利用は、療育的な支援が必要と思われる、0歳から未就学の障害を抱える子どもが対象となります。
具体的にご利用につながる可能性があるお子さんは、乳幼児健診などで医師や保健師から療育の必要があると認められたお子さんや、保育園や幼稚園に通いながら、併せて専門的な療育が必要と認められたお子さんが対象となります。
※厚生労働省の注意書きにもありますが、療育手帳・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳は必ずしも必要ではありません。
手帳を持っていない場合でも、「障害児通所給付費支給申請」を医師などの専門家の「意見書」などと一緒に提出し、児童発達支援事業所の利用が必要と認められた場合は、「受給者証」が市町村から発行されます。
この「受給者証」を取得することで利用申し込みができます。
サービス手続きに必要なもの
ご利用には「受給者証」が必要となります。
ご利用料金
令和元年10月より無償化の対象となっており、年少(満3歳になった翌年度)以上のお子さんは利用料金は基本的にはかかりません。
年少未満のお子さんの場合は、原則として給付費の1割がご負担金額となります。
また所得に応じて月あたりの上限金額が設定されております。その月の利用料金が上限金額を超えは
ことはありません。
※実費費用が発生した場合はその合計額を別途ご請求いたします。詳しくはお問い合わせください。